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恋人同士でも慰謝料請求
長く付き合っていた、或いは同棲していた交際相手に対して、慰謝料を請求したいと考える女性は少なくないようです。
しかし、ただ何年も交際していたということでは慰謝料は請求できません。
半同棲や同棲でも同じです。
内縁関係にある場合は、婚姻関係をむすんでいなくても慰謝料は請求することが可能です。
また、婚約を破棄されたというような場合にも慰謝料請求は可能です。
最近で増えているデートDVというような暴力があった場合には、精神的苦痛に対する慰謝料請求が可能です。
交際期間中に妊娠したから、別れるなら慰謝料が欲しいという場合も請求できないことが多いようです。
恋人同士で慰謝料請求が出来るケースは、婚約破棄と内縁関係の解消の場合のみと考えたほうが良いでしょう。