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公正証書の効力
皆さんは公正証書の効力をご存知ですか?
離婚の取り決めの際や、調停の際に良く効く公正証書とは、どんな効力を持った書類なのでしょうか?
まず公正証書とは、公証役場に行き、公証人により作成してもらう書類のことです。
離婚などの取り決めの際に作成する公正証書の場合、強制執行認諾文書付きの公正証書にしてもらえば、裁判所などの面倒な手続きを行わなくても強制執行を行うことが出来ます。
つまり、公正証書を作成しておけば、慰謝料や養育費が突然支払われなくなっても強制執行をかけることにより支払われるという事になります。
離婚の場合は、協議離婚でも調停離婚でも公正証書として残しておく事が重要だといえます。
離婚に関するご相談、養育費が支払われないなどのご相談は、千葉総合興信所にお気軽にご相談ください。